特別支援教育について

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)(抄)

教科用図書の受領及び給付

第一条

  • 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定による契約に係る教科用図書の受領及び法第三条の規定による教科用図書の無償給付に関する事務は、公立の義務教育諸学校(法第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒に係る教科用図書については当該義務教育諸学校を所管する教育委員会、私立の義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該義務教育諸学校を設置する学校法人の理事長、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該国立大学の学長(以下「実施機関」という。)が行うものとする。
  • 2 (略)

-- 登録:平成21年以前 --