特別支援教育について

激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)(抄)

私立学校施設災害復旧事業に対する補助

第十七条

  • 国は、激甚災害を受けた私立の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。
  • 2・3 (略)

-- 登録:平成21年以前 --