特別支援教育について

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(抄)

教職員定数の算定に関する特例

第三条

  • (略)
  • 2 法第二十二条第二号の政令で定める学科は、次の表の第二欄に掲げる学校の種類等に応じ同表第三欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の第三欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる数とする。
  • 3~5 (略)

教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法

第四条

  • (略)
    • 一 換算しようとする教職員の数
    • 二 短時間勤務職員の一週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに当該週当り勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)
  • 2 法第二十三条第二項の規定により教諭等の数を同項に規定する非常勤の講師(以下この項において単に「非常勤の講師」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教諭等又は公立の特殊教育諸学校の高等部の教諭等ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす非常勤の講師の数に換算するものとする。
    • 一 換算しようとする教諭等の数
    • 二 非常勤の講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る非常勤の講師の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数

-- 登録:平成21年以前 --