特別支援教育について

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)(抄)

養護教諭等の数

第十条

 養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

教諭等の数

第十七条

 教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

  • 一 六学級以上の高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が二十七学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数
  • 二 特別支援学校の高等部の学級数の合計数に二を乗じて得た数
  • 三 特別支援学校の高等部でその学級数が六学級から十七学級までのものの数に一を乗じて得た数と特別支援学校の高等部でその学級数が十八学級以上のものの数に二を乗じて得た数との合計数
  • 四 特別支援学校の高等部に置かれる専門教育を主とする学科の数と養護学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数との合計数に二を乗じて得た数と養護学校の高等部で専門教育を主とする学科のみを置くものの数に一を乗じて得た数との合計数

教職員定数の算定に関する特例

第二十二条

 (略)

  • 一 (略)
  • 二 公立の高等学校又は特別支援学校の高等部にそれぞれ政令で定める学科を置くこと。
  • 三~五 (略)公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われているこ

教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算

第二十三条

  • 第八条から第十二条まで又は第十六条から第二十一条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
  • 2 第九条又は第十七条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。

-- 登録:平成21年以前 --