特別支援教育について

障害者の雇用の促進に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)(抄)

法第四十三条第四項の政令で定める法人等

第十条の二

  • 法第四十三条第四項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする。
  • 2 法第四十三条第四項の政令で定める障害者雇用率は、百分の二・一とする。

附則

 2 法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第一項に規定する政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)は、国及び地方公共団体の機関のうち、基準日現在において職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、法第四十三条第一項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員を除く。)であつて、別表第一に定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の総数に対する別表第三に定める職員の総数の割合(以下「基準割合」という。)が百分の十五以上であるものとする。

-- 登録:平成21年以前 --