特別支援教育について

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)(抄)

用語の定義

第六条

  • (略)
  • 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
  • 3~5 (略)

-- 登録:平成21年以前 --