特別支援教育について

学校保健法施行令(抄)

出席停止の指示

第五条

  • (略)
  • 2 出席停止の期間は、伝染病の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。

出席停止の報告

第六条

 校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。

補助の基準

第九条

  • (略)
  • 4 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第十条

 法第二十条の政令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

  • 一 法第十二条の規定による出席停止が行われたとき。
  • 二 (略)

-- 登録:平成21年以前 --