特別支援教育について

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)(抄)

定義

第二条

 この法律で「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう。

経費の負担

第五条

  • 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、特別支援学校の設置者の負担とする。
  • 2 (略)

-- 登録:平成21年以前 --