特別支援教育について

学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)(抄)

第五条の二

 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(次条において「共同調理場」という。)を設けることができる。

第六条

  • (略)
  • 2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第二十二条第一項に規定する保護者の負担とする。

-- 登録:平成21年以前 --