特別支援教育について

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)(抄)

第一条

  • (略)
  • 2 (略)
    • 一 被災時の当該学校の学級数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準により算定した学級の数(幼稚園にあつては、文部科学省令で定めるところにより算定した学級の数)をいう。以下同じ。)に応じて別表第一の二に掲げる算式により計算した面積
    • 二 前号の規定の例により計算した面積に、小学校にあつては一・一〇八(多目的教室のほかに少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。)を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「少人数授業用教室等を設ける場合」という。)には、一・一八〇)を、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五)を乗じて得た面積
    • 三 (略)
    • 四 第一号の規定の例により計算した面積に、一七〇平方メートルに当該学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積
    • 五 被災時の当該学校の学級数に応じ、別表第一の三に掲げる面積
  • 3 (略)
  • 4 前三項の場合において、残存面積のうち児童等の教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他文部科学省令で定める特別の事由があるため、前三項の規定により算定した面積が児童等の教育を行なうのに著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、当該算定された面積をこえて被災時の面積まで増加することができる。
  • 5 第一項本文及び第二項本文の一平方メートル当たりの新築単価は、当該新築を行なおうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

第五条

  • 法第五条第一項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため設備を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、別表第二に定める学校の種類別の児童等一人当たりの基準額に被災時における当該学校の児童等の数(別表第三に定めるところにより、補正を行なうものとする。)を乗じて得た額に、当該学校の別表第四上欄に定める建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に定める割合及び災害をこうむつた建物を当該被害の程度ごとに区分した面積の当該学校の建物の全面積に対する割合を乗じて算定するものとする。
  • 2 前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかつたことその他特別の事由により、同項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備の復旧に要する経費を算定することができる。

-- 登録:平成21年以前 --