特別支援教育について

国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)(抄)

基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い

第六条の二

 退職した者の基礎在職期間に法第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における法第六条の四第一項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、総務大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

  • 一 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
  • 二 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が総務大臣の定めるものであつたときは、総務大臣の定める職務に従事する職員)

失業者の退職手当の支給官署の特例

第十条

 法第十条第一項に規定する政令で定める職員は、退職の際国有林野事業特別会計の歳出予算によつて俸給(これに相当する給与を含む。)が支給されていた職員又は特定独立行政法人の職員とし、当該職員に係る同項に規定する政令で定める官署又は事務所は、退職の際森林管理署又は森林管理署の支署に所属していた者については当該森林管理署又は森林管理署の支署(その者の住所地が当該森林管理署又は森林管理署の支署の管轄する地域外にあるときは、当該住所地を管轄する森林管理署又は森林管理署の支署)、その際森林管理署又は森林管理署の支署以外の官署に所属していた者については当該官署、その際特定独立行政法人に所属していた者については当該特定独立行政法人の事務所とする。

-- 登録:平成21年以前 --