特別支援教育について

国家公務員退職手当法(昭和二十八年八月八日法律第百八十二号)

俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例

第五条の二

  • 退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与準則若しくは給与の支給の基準が定められた場合において、当該法令又は給与準則若しくは給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
    • 一~二 (略)
  • 2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第七条の二第四項、第七条の三第四項、第八条第三項又は第十三条の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの法律の規定による退職手当の支給を受けたこと又は地方公務員、第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは第七条の三第一項に規定する独立行政法人等役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第八条第一項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至つたことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、地方公務員、第七条の二第一項に規定する公庫等職員又は第七条の三第一項に規定する独立行政法人等役員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
    • 一~六 (略)
    • 七 前各号に掲げる期間に準ずるものとして政令で定める在職期間

退職手当の調整額

第六条の四

  • 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第七十九条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
    • 一 第一号区分 七万九千二百円
    • 二 第二号区分 六万二千五百円
    • 三 第三号区分 五万四千百五十円
    • 四 第四号区分 五万円
    • 五 第五号区分 四万五千八百五十円
    • 六 第六号区分 四万千七百円
    • 七 第七号区分 三万三千三百五十円
    • 八 第八号区分 二万五千円
    • 九 第九号区分 二万八百五十円
    • 十 第十号区分 一万六千七百円
    • 十一 第十一号区分 零
  • 2 退職した者の基礎在職期間に第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、政令で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
  • 3 第一項各号に掲げる職員の区分は、官職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、政令で定める。
  • 4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
    • 一 退職した者でその勤続期間が二十四年以下のもの(次号及び第三号に掲げる者を除く。) 第一項第一号から第九号まで又は第十一号に掲げる職員の区分にあつては当該各号に定める額、同項第十号に掲げる職員の区分にあつては零として、同項の規定を適用して計算した額
    • 二 退職した者でその勤続期間が四年以下のもの及び第三条第二項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの(次号に掲げる者を除く。) 前号の規定により計算した額の二分の一に相当する額
    • 三 次のいずれかに該当する者 第三条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の百分の六に相当する額
      • イ 退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として政令で定めるもの
      • ロ その者の基礎在職期間がすべて特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条各号(第七十三号及び第七十四号を除く。)に掲げる特別職の職員としての在職期間である者
  • 5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた者に対する退職手当に係る特例

第七条の二

 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人(特定独立行政法人及び日本郵政公社を除く。)でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となつた者に対する退職手当に係る特例

第七条の三

 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「独立行政法人等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「独立行政法人等役員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き独立行政法人等役員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

-- 登録:平成21年以前 --