特別支援教育について

教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十号)(抄)

附則

第二条

  • 幼稚園並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の幼稚部(以下この条において「幼稚園等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の任命権者については、当分の間、改正後の教育公務員特例法(以下「新法」という。)第二十条の二第一項の規定は適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等については、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会)は、採用した日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、昭和六十四年度から昭和六十七年度までの年度で政令で指定する年度から、幼稚園等の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
  • 2 (略)
  • 3 (略)

-- 登録:平成21年以前 --