特別支援教育について

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(抄)

第二十条

  • 都道府県は、骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
  • 2 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。
  • 3・4 (略)
  • 5 厚生労働大臣は、国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院についてその開設者の同意を得て、第二項の医療を担当させる機関を指定する。
  • 6 前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。
  • 7・8 (略)

-- 登録:平成21年以前 --