特別支援教育について

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)(抄)

第三条

 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園(第十五条第一項第七号を除き、以下「学校」と総称する。)の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付その他スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

第十七条

  • 災害共済給付に係る共済掛金の額は、政令で定める額とする。
  • 2・3 (略)
  • 4 前項の学校の設置者は、当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者から、第一項の共済掛金の額(第二項の場合にあっては、同項の政令で定める額を控除した額)のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。ただし、当該保護者が経済的理由によって納付することが困難であると認められるときは、これを徴収しないことができる。
  • 5 (略)

第十八条

 センターが第二十九条第二項の規定により補助金の交付を受けた場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。以下同じ。)の設置者が前条第三項の規定による支払をしていないときは、同項の規定によりその公立の義務教育諸学校の設置者が支払う額は、同項の額から政令で定める額を控除した額とし、同項の規定による支払をしているときは、センターは、当該政令で定める額をその公立の義務教育諸学校の設置者に返還しなければならない。

第二十九条

  • (略)
  • 2 (略)
    • 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者
    • 二 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

附則

第八条

  • (略)
  • 2 第十六条及び第十七条の規定は、前項の災害共済給付について準用する。
  • 3 (略)

-- 登録:平成21年以前 --