特別支援教育について

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年五月法律第五十七号)(抄)

第9条

  • (略)
  • 2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途で、住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)以外の用途でないものをいう。

-- 登録:平成21年以前 --