特別支援教育について

関税暫定措置法施行令(昭和三十五年三月政令第六十九号)(抄)

第四十七条

  • 法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)及び法の別表第一の三第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、関税定率法施行令第六十五条に規定する児童福祉施設とする。
  • 2 法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)及び法の別表第一の三第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
  • 3 (略)

-- 登録:平成21年以前 --