特別支援教育について

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(抄)

第二条

(略)

  • 一  道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
  • 二~二十三  (略)

第七十一条

(略)

  • 一~二の二  (略)
  • 二の三  児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
  • 三~六  (略)

-- 登録:平成21年以前 --