特別支援教育について

統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)(抄)

第三条

(略)

  • 一 (略)
  • 二 文教研修施設、医療更生施設その他の内閣府設置法第三十九条若しくは第五十五条若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項若しくは国家行政組織法第八条の二に規定する機関のうち政令で定めるもの又はこれらに準ずる地方公共団体の機関のうち政令で定めるもので、それらの総数に、ともに報告の提出を求められる人又は法人その他の団体の総数を加えたものが十以上となるもの

-- 登録:平成21年以前 --