特別支援教育について

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)(抄)

第二条

  • (略)
  • 2 この法律において「国等」とは、国、日本郵政公社及び公庫等(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他の特別の法律によつて設立された法人であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。

-- 登録:平成21年以前 --