特別支援教育について

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)(抄)

第百二条

  • 次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(第四号又は第九号から第十一号までに掲げる者が協会にその申請をする場合には、協会)に納めなければならない。
    • 一 新規登録を申請する者
    • 二 変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者
    • 三 第十五条の二第五項又は第十六条第八項の規定による一時抹消登録証明書の交付を受ける者
    • 四 輸出予定届出証明書の交付を申請する者
    • 五 地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者
    • 六 回送運行許可証の交付を申請する者
    • 七 登録事項等証明書の交付を請求する者
    • 八 自動車整備士の技能検定を申請する者
    • 九 新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者
    • 十 自動車検査証返納証明書又は第七十二条の三の規定による証明書の交付を申請する者
    • 十一 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者
    • 十二 自動車又は特定装置の型式について指定を申請する者
    • 十三 指定自動車整備事業の指定を申請する者
  • 2~4 (略)

-- 登録:平成21年以前 --