特別支援教育について

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年六月二十一日法律第九十一号)

定義

第二条

 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • 一~十六 (略)
  • 十七 特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
  • 十八~二十八 (略)

-- 登録:平成21年以前 --