特別支援教育について

勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)(抄)

第十条の三

  • 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、機構に次の業務を行わせるものとする。
    • 一 次のイからハまでに掲げる者に対し、政令で定めるところにより、当該イからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
      • イ 勤労者(勤労者財産形成貯蓄を有している者に限る。次号において同じ。) 自己又はその親族が教育(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものにおいて行われる教育をいう。)を受けるために必要な資金(以下「教育資金」という。)
      • ロ・ハ (略)
    • 二 (略)
  • 2 (略)

-- 登録:平成21年以前 --