特別支援教育について

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)(抄)

第六条

  • (略)
  • 2 (略)
  • 3 国は、道路管理者が都道府県道及び市町村道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号イに掲げる事業及び同号ロに掲げる事業で政令で定めるものに要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その二分の一(道路管理者が政令で定める通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その十分の五・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。
  • 4・5 (略)

-- 登録:平成21年以前 --