特別支援教育について

国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)(抄)

第十八条

  • (略)
  • 二 教育(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものにおいて行われる教育をいう。以下同じ。)を受ける者又はその者の親族に対して、小口の教育資金(教育を受ける者又はその者の親族が、教育を受け、又は受けさせるために必要な資金をいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。
  • 三・四 (略)

-- 登録:平成21年以前 --