特別支援教育について

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)(抄)

第七条

  • (略)
    • 一 換算しようとする教職員の数
    • 二 短時間勤務職員の一週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)
  • 2 (略)
    • 一 換算しようとする教頭及び教諭等の数
    • 二 非常勤の講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る非常勤の講師の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数

-- 登録:平成21年以前 --