特別支援教育について

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)(抄)

第三条

  • 公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。
  • 2 (略)
  • 3 各都道府県ごとの、公立の特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数の基準は、六人(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

第七条

  • 教頭、教諭、助教諭及び講師(以下「教頭及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。一次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)の合計数
学校の種類 学校規模 乗ずる数
小学校 一学級及び二学級の学校 一・〇〇〇
三学級及び四学級の学校 一・二五〇
五学級の学校 一・二〇〇
六学級の学校 一・二九二
七学級の学校 一・二六四
八学級及び九学級の学校 一・二四九
十学級及び十一学級の学校 一・二三四
十二学級から十五学級までの学校 一・二一〇
十六学級から十八学級までの学校 一・二〇〇
十九学級から二十一学級までの学校 一・一七〇
二十二学級から二十四学級までの学校 一・一六五
二十五学級から二十七学級までの学校 一・一五五
二十八学級から三十学級までの学校 一・一五〇
三十一学級から三十三学級までの学校 一・一四〇
三十四学級から三十六学級までの学校 一・一三七
三十七学級から三十九学級までの学校 一・一三三
四十学級以上の学校 一・一三〇
中学校
(中等教育学校期課程を含む)
一学級の学校 四・〇〇〇
二学級の学校 三・〇〇〇
三学級の学校 二・六六七
四学級の学校 二・〇〇〇
五学級の学校 一・六六〇
六学級の学校 一・七五〇
七学級及び八学級の学校 一・七二五
九学級から十一学級までの学校 一・七二〇
十二学級から十四学級までの学校 一・五七〇
十五学級から十七学級までの学校 一・五六〇
十八学級から二十学級までの学校 一・五五七
二十一学級から二十三学級までの学校 一・五五〇
二十四学級から二十六学級までの学校 一・五二〇
二十七学級から三十二学級までの学校 一・五一七
三十三学級から三十五学級までの学校 一・五一五
三十六学級以上の学校 一・四八三
    • 二 二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数
    • 三 三十学級以上の小学校の数に二分の一を乗じて得た数、十八学級から二十九学級までの中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この号において同じ。)の数に一を乗じて得た数及び三十学級以上の中学校の数に二分の三を乗じて得た数の合計数
    • 四 小学校の分校の数と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の分校の数との合計数に一を乗じて得た数
    • 五 次の表の上欄に掲げる寄宿する児童又は生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
寄宿する児童又は生徒の数 乗ずる数
四十人以下
四十一人から八十人まで
八十一人から百二十人まで
百二十一人以上
  • 2 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児童若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合又は教育課程(小学校の教育課程を除く。)の編成において多様な選択教科が開設される場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。
  • 3 前二項に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校等教頭教諭等標準定数」という。)のうち、教頭の数は二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の数との合計数に二を乗じて得た数、九学級から二十六学級までの小学校の数と六学級から二十三学級までの中学校の数との合計数に一を乗じて得た数、六学級から八学級までの小学校の数に四分の三を乗じて得た数並びに三学級から五学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た数の合計数(以下この項において「小中学校等教頭標準定数」という。)とし、教諭、助教諭及び講師の数は小中学校等教頭教諭等標準定数から小中学校等教頭標準定数を減じて得た数とする。

第八条

  • 養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
    • 一 三学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数
    • 二 児童の数が八百五十一人以上の小学校の数と生徒の数が八百一人以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数
    • 三 医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数

第十条

  • 各都道府県ごとの、公立の特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「特別支援学校教職員定数」という。)は、次条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

第十一条

  • 教頭及び教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
    • 一 次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
部の別 部の規模 乗ずる数
小学部 一学級の部 二・〇〇〇
二学級の部 一・五〇〇
三学級の部 一・五八三
四学級の部 一・五〇〇
五学級の部 一・四〇〇
六学級の部 一・二九二
七学級の部 一・二六四
八学級及び九学級の部 一・二四九
十学級及び十一学級の部 一・二三四
十二学級から十五学級までの部 一・二一〇
十六学級から十八学級までの部 一・二〇〇
十九学級から二十一学級までの部 一・一七〇
二十二学級から二十四学級までの部 一・一六五
二十五学級から二十七学級までの部 一・一五五
二十八学級から三十学級までの部 一・一五〇
三十一学級から三十三学級までの部 一・一四〇
三十四学級から三十六学級までの部 一・一三七
三十七学級から三十九学級までの部 一・一三三
四十学級以上の部 一・一三〇
中学部 一学級の部 四・〇〇〇
二学級の部 三・〇〇〇
三学級の部 二・六六七
四学級の部 二・〇〇〇
五学級の部 一・六六〇
六学級の部 一・七五〇
七学級及び八学級の部 一・七二五
九学級から十一学級までの部 一・七二〇
十二学級から十四学級までの部 一・五七〇
十五学級から十七学級までの部 一・五六〇
十八学級から二十学級までの部 一・五五七
二十一学級から二十三学級までの部 一・五五〇
二十四学級から二十六学級までの部 一・五二〇
二十七学級から三十二学級までの部 一・五一七
三十三学級から三十五学級までの部 一・五一五
三十六学級以上の部 一・四八三
    • 二 小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上の特別支援学校の数に二を乗じて得た数と中学部の学級数が十八学級以上の特別支援学校の数に一を乗じて得た数との合計数
    • 三 小学部及び中学部の児童及び生徒の数が百一人から百五十人までの特別支援学校の数に一を乗じて得た数、小学部及び中学部の児童及び生徒の数が百五十一人から二百人までの特別支援学校の数に二を乗じて得た数並びに小学部及び中学部の児童及び生徒の数が二百一人以上の特別支援学校の数に三を乗じて得た数の合計数
    • 四 次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(小学部及び中学部が置かれていないものを除く。)の数に特別支援学校の区分の種類に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数と小学部及び中学部の学級数が七学級以上の特別支援学校ごとに当該学校の小学部及び中学部の学級数から六を減じて得た数に四分の一(肢体不自由者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校にあつては、三分の一)を乗じて得た数の合計数とを合計した数
      (表略)
    • 五 特別支援学校の分校の数に一を乗じて得た数
    • 六 次の表の上欄に掲げる寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
      (表略)
  • 2 前項に定めるところにより算定した数(以下この項において「特別支援学校教頭教諭等標準定数」という。)のうち、教頭の数は小学部及び中学部の学級数が六学級から二十六学級までの特別支援学校の数に一を乗じて得た数と小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上の特別支援学校の数に二を乗じて得た数との合計数(以下この項において「特別支援学校教頭標準定数」という。)とし、教諭、助教諭及び講師の数は特別支援学校教頭教諭等標準定数から特別支援学校教頭標準定数を減じて得た数とする。

第十五条

  • (略)
    • 一 (略)
    • 二 小学校若しくは中学校若しくは中等教育学校の前期課程(第八条の二第三号の規定により栄養教諭等の数を算定する場合にあつては、共同調理場に係る小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程とする。)又は聴覚障害者である児童若しくは生徒に対する教育を主として行う特別支援学校の小学部若しくは中学部において教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
    • 三・四 (略)

第十七条

  • 第六条の二から第九条まで又は第十条の二から第十四条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校(共同調理場を含む。)に置く校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
  • 2 第七条又は第十一条に定めるところにより算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。

-- 登録:平成21年以前 --