特別支援教育について

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)(抄)

第六十八条

  • 一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公立大学法人」という。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
  • 2 (略)

-- 登録:平成21年以前 --