特別支援教育について

学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)(抄)

第二条

  • 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。

第五条

  • (略)
  • 2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(法第五十一条の十の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第七号、第六条の三、第六条の四、第七条、第八条、第十一条の二、第十二条第三項及び第十二条の二において同じ。)が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。
  • 3 前二項の規定は、第九条第一項の届出のあつた就学予定者については、適用しない。

第十一条

  • (略)
  • 2 市町村の教育委員会は、前項の通知をするときは、都道府県の教育委員会に対し、同項の通知に係る者の学齢簿の謄本(第一条第三項の規定により磁気ディスクをもつて学齢簿を調製している市町村の教育委員会にあつては、その者の学齢簿に記録されている事項を記載した書類)を送付しなければならない。

第十二条

  • (略)
  • 2 第十一条の規定は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について準用する。この場合において、同条中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
  • 3 (略)

第十二条の二

  • (略)
  • 2 第十一条の規定は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について準用する。この場合において、同条第一項中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
  • 3 (略)

第二十三条

  • 法第四条第一項(法第八十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。
  • 一~九 (略)
  • 十 高等学校の広域の通信制の課程(法第四十五条第三項(法第五十一条の九第一項において準用する場合を含む。第二十四条及び第二十四条の二において同じ。)に規定する広域の通信制の課程をいう。以下同じ。)に係る学則の変更
  • 十一 (略)

第二十四条

  • 法第四十五条第三項の政令で定める高等学校の通信制の課程(法第四条第一項に規定する通信制の課程をいう。以下同じ。)は、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、他の二以上の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものとする。

第二十五条

  • 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(第五号の場合にあつては、盲学校、聾学校又は養護学校の小学部及び中学部を含む。)について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
  • 一~四 (略)
  • 五 二部授業を行おうとするとき。

第二十六条

  • 次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(第二号の場合にあつては、盲学校、聾学校及び養護学校を除く。)について都道府県の教育委員会に対し、市町村及び都道府県の教育委員会は、当該市町村又は都道府県の設置する高等専門学校について文部科学大臣に対し、市町村長、都道府県知事及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)の理事長は、当該市町村、都道府県又は公立大学法人の設置する大学について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。
  • 一 (略)
  • 二 位置を変更しようとするとき。
  • 三 (略)

-- 登録:平成21年以前 --