学校教育法等の一部を改正する法律案の国会審議における指摘等を踏まえ(1)及び(2)の改正を行い、その他学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い必要な整備を行う。
障害のある児童を1.小学校に認定就学制度により就学させる場合及び2.盲学校等の小学部に就学させる場合、その決定に際しては、現行規定上、専門的知識を有する者の意見を聴くものとされている。
これに加え、日常生活上の状況等をよく把握している保護者の意見を聴取することにより、当該児童の教育的ニーズを的確に把握できることが期待されることから、保護者からの意見聴取の義務付けを新たに規定する。
特別支援学校が対象とする児童生徒等の障害の程度について、本条は改正学校教育法第71条の4の委任を受けて、「盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校に就学させるべき(中略)心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。」と規定している。
しかし、本条に規定する障害の程度に該当する者であっても認定就学制度により小学校等に就学する場合があること等を踏まえ、「法第七十一条の四の政令で定める(中略)障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。」との規定ぶりに改める。
盲学校、聾学校及び養護学校を特別支援学校に一本化すること等に伴い、関係政令について所要の規定の整備を行う。
平成19年4月1日
-- 登録:平成21年以前 --