特別支援教育について

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備について

1 学校教育法施行規則の一部改正

(1)特別支援学校が行う教育の明示(学校教育法施行規則新設第73条の2)

 学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号。以下「一部改正法」という。)による改正後の学校教育法(以下「改正学校教育法」という。)においては盲・聾・養護学校の区分がなくなるが、特別支援学校という学校名からは個々の学校がどの障害種別を扱う学校かが明らかでなくなるため、障害のある児童生徒等の就学を円滑にする必要性や、設置者が当該学校の教育についての対外的な説明責任を果たす観点から、各特別支援学校の扱う障害種別を明らかにする必要がある。
 このため改正学校教育法第71条の2の規定により、各特別支援学校は教育の対象とする障害種別を明らかにすることとしているところであり、これを受けた本省令において、当該学校の施設設備や当該学校所在地域における障害のある児童生徒等の状況等を考慮しつつこれを学則その他の設置者の定める規則において明らかにするとともに、その情報を積極的に提供すべきこととする。<改正学校教育法第71条の2参照>

(2)設置義務を有さない者が設置する特別支援学校に係る学則記載事項の追加(学校教育法施行規則第4条新設第3項)

 各特別支援学校が教育の対象とする障害種別は、地域におけるそれぞれの障害種別に関する教育の機会に関わる事柄であるため、地域における学校教育の適正な実施の観点から、設置認可を行う者が了知することができるよう、当該特別支援学校が教育の対象とする障害の種類を学則の記載事項とする。(学則の変更は、学校教育法施行令第26条又は第27条の2の規定により、設置認可を行う者に対して届出の義務がある。)<学校教育法第4条及び学校教育法施行令第28条参照>

(3)特別支援学校における学級編制方法(学校教育法施行規則新設第73条の2の3)

 特別支援学校においては、異なる障害種別の児童生徒等を受け入れることが可能となるが、障害の状態に応じた教育活動を確保するため、学習の基本的な単位である学級については、障害の種類ごとに編制することを基本とする旨を定める。<学校教育法第3条参照>

2 教育職員免許法施行規則その他の関係省令の必要な整備(用語の整理等)

 盲学校、聾学校、養護学校から特別支援学校
 盲者から視覚障害者、聾者から聴覚障害者、心身の故障から障害 等

3 施行期日等

 平成19年4月1日施行(平成19年3月30日公布)

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

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(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成21年以前 --