現行 |
改正前 |
第一条 |
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、 特別支援学校 及び幼稚園とする。 |
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第一条 |
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、 盲学校、聾(ろう)学校、養護学校 及び幼稚園とする。 |
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第六章 特別支援教育 |
第六章 特殊教育 |
第七十一条 |
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、 知的障害者、 肢体不自由者又は 病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を 施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために 必要な知識技能を授けることを目的とする。 |
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第七十一条 |
盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾(ろう)者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は 知的障害者、 肢(し)体不自由者若しくは 病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を 施し、あわせてその欠陥を補うために、 必要な知識技能を授けることを目的とする。 |
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第七十一条の二 |
特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。 |
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(新設) |
第七十一条の三 |
特別支援学校においては、第七十一条の目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第七十五条第一項に規定する児童、生徒又は幼児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。 |
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(新設) |
第七十一条の四 |
第七十一条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、 知的障害者、 肢体不自由者又は 病弱者の 障害 の程度は、政令で、これを定める。 |
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第七十一条の二 |
前条の盲者、聾(ろう)者又は 知的障害者、 肢(し)体不自由者若しくは 病弱者の 心身の故障 の程度は、政令で、これを定める。 |
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第七十五条 |
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、次項各号のいずれかに該当する児童、生徒及び幼児その他教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。 |
  小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、 特別支援学級を 置くことができる。 |
第七十五条 |
小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、 特殊学級を 置くことができる。 |
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一 知的障害者 |
一 知的障害者 |
二 肢体不自由者 |
二 肢体不自由者 |
三 身体虚弱者 |
三 身体虚弱者 |
四 弱視者 |
四 弱視者 |
五 難聴者 |
五 難聴者 |
六 その他 障害 のある者で、 特別支援学級 において教育を行うことが適当なもの |
六 その他 心身に故障 のある者で、 特殊学級 において教育を行うことが適当なもの |
  (略) |
  (略) |