特別支援教育について

参考資料 5 「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」

障害のある子どものための教育相談体系化推進事業実施要項

1 趣旨

 障害のある子どもに対する支援を行うためには、乳幼児期から学校卒業後にわたって、教育、福祉、保健、医療等が一体となって障害のある子ども及びその保護者に対する相談及び支援を行うことが重要であり、そのための一貫した相談支援体制を整備することが必要である。このような観点から、文部科学省は厚生労働省と緊密な連携を図り、平成13年度から「障害のある子どものための教育相談体系化推進事業」を実施してきたところであるが、この実施状況も踏まえつつ、教育委員会が福祉、保健、医療機関と連携して、障害のある子どもの教育相談体系化の一層の促進を図ることを目指す。

2 事業の実施方法

(1)事業の委嘱

 文部科学省は、下記の研究事項に関する事業の実施を都道府県教育委員会に委嘱する。

(2)運営会議の設置

 委嘱を受けた都道府県教育委員会は、本事業の実施のための基本的事項等を検討するため運営会議を設置すること。

(3)モデル地域の指定

 委嘱を受けた都道府県教育委員会は、原則として複数の市町村をモデル地域として指定すること。(13~14年度の実施を行った都道府県においてはモデル地域を都道府県全域に拡大していくことを念頭において、14年度に指定した地域を含めた複数の市町村をモデル地域として指定する等により、事業の展開を図ること。)

3 事業の内容

  • (1)運営会議は、教育委員会、盲・聾・養護学校等の教職員を中心に、福祉、保健、医療関係者(例えば、知事部局、児童相談所、保健所、障害児施設等)を加えて構成する。また、事業の実施に当たり、教育委員会は、福祉、保健、医療の関係部局との連携のほか、保護者の参画を十分に図ること。
     運営会議は次の事項について検討し、教育相談マスタープランの作成及び見直しを行う。
    • 1個人情報保護の観点を踏まえて、就学前から卒業後までの教育相談のファイルの活用や在り方の検討及び可能な範囲での活用
      •  同ファイルに係る検討や活用に当たって、その内容や使用方法等について保護者等の意見も踏まえることについて、検討すること。
    • 2教育相談支援体制の整備のための具体的な方策の検討
    • 3都道府県全域に事業を拡大するための方策の検討
  • (2)モデル地域に指定された市町村教育委員会は、障害のある子どもの保護者に対し、早期からの教育的対応についての相談、就学に関する相談等、個々の事例に応じて、関係機関の専門家による相談支援チームを構成する。
  • (3)モデル地域に指定された市町村教育委員会は、福祉、保健、医療等と連携した教育相談支援体制を整備すること。障害のある子どもやその保護者への教育相談に当たっては、幅広い分野にまたがる相談の内容に適切に応えるよう教育関係者だけではなく、福祉、保健、医療等の関係機関の専門家との連携を図ること。
  • (4)モデル地域に指定された市町村教育委員会は、当該市町村の福祉、保健、医療部局、保健所、福祉事務所、保育所、幼稚園、小・中学校、盲・聾・養護学校等の関係機関との連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めること。
  • (5)複数の市町村をモデル事業として指定する場合には、同地域における関係機関の円滑な連携を確保するために、関係部局の連絡調整のための仕組み(例えば、関係の市町村が共同で連絡調整の協議会を設置することなど)について検討すること。
  • (6)本事業は、福祉、保健、医療等と連携した教育相談支援体制の整備を目的としており、各都道府県において、地域の実情に応じて様々な形態により行うことが必要である。その際、次の参考例を踏まえて、教育相談支援の具体的充実方策等の検討を行うこと。

    [教育と福祉、保健、医療等との連携を図るための具体的方策の参考例]

    • 1 厚生労働省所管「障害児(者)地域療育等支援事業」が実施されている地域においては、これとの具体的な連携の内容・方法を検討すること。
       例えば、地域生活支援事業のコーディネーターと教育相談機関や専門家、学校等との連携の在り方を検討すること。
    • 2 福祉、保健、医療関係機関が実施する相談事業と共同で合同相談会を開催すること。
    • 3 医師、保健師等と教育委員会の指導主事等、幼稚園、小・中学校、盲・聾・養護学校の教員等が相互に交流し、合同研修会を実施したり、教育と福祉、保健、医療等が保有する情報について互いに共有したりする可能性を検討すること。
    • 4 相談を希望する本人や保護者の便宜を考慮して福祉、保健、医療等の機関と連携し、共通して使用できるリーフレットや相談支援マップの作成などについて検討すること。
    • 5 モデル地域の指定に当たっては、療育支援を含め保健福祉サービスを円滑に実践するために、都道府県が設定する障害保健福祉圏域と整合性を図ることについて検討すること。
    • 6 教育委員会においては、モデル地域において、盲・聾・養護学校や特殊学級等の専門性の活用などの検討を行うこと。
  • (7)委嘱期間
     事業の委嘱期間は1年とする。
  • (8)研究の報告等
     教育委員会は、事業終了後速やかに事業報告書を文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長あて提出するものとする。
  • (9)連絡協議会の開催
     文部科学省は、都道府県の取組状況について意見や情報交換を通じて、事業の推進に資するため、教育委員会の指導主事等による連絡協議会を開催する。

4 経費

 文部科学省は、予算の範囲内で事業の実施に要する経費を支出する。

5 その他

 文部科学省は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理処理状況について実態調査を行う。

-- 登録:平成21年以前 --