特別支援教育にかかる理解啓発

1.趣旨
障害のある子供たちが自立し社会参加するためには、一人一人の障害の状態等に 応じた適切な教育や必要な支援を行うことが重要である。特に、障害のある子供を もつ保護者の理解が、子供の成長・発達に大きな影響を与えることから、保護者が 我が子の障害を受容できるようにしたり、将来の見通しについて過度の不安を取り 除くようにしたりするなど、障害のある子供の教育について正しい理解を深めるよ うにする必要がある。また、障害のある子供と障害のない子供が可能な限りともに 学ぶインクルーシブ教育システムを構築していく上で、障害のない子供をもつ保護 者の理解も重要である。
その際、平成18年の学校教育法改正により、複数の障害種別に対応した教育を行うことができる特別支援学校の制度が創設されるとともに、小・中学校等において障害のある児童生徒に応じた教育を行うことが法的に位置付けられるなど、学校における特別支援教育推進のための体制が整備されたことについて理解することは重要である。
また、小・中学校等において障害のある児童生徒の教育的ニーズに応じた教育を行う上では、小・中・高等学校等の教員が特別支援教育の理念やその実際などについて理解を深めるとともに、障害のある子供の自立と社会参加を期する保護者の思いを受け止めることも重要である。
このため、障害のある子供をもつ保護者や小・中学校等の教員を中心として、障害のある子供とその教育について、理解を深めるための事業を行うものである。

2.事業の内容
契約団体は、障害のある子供をもつ保護者及び障害のない子供をもつ保護者、各学校において指導にあたる教員や特別支援教育コーディネーター等を対象とした「障害者のある子供をもつ者」のための企画を行う  。具体的には、障害のある子供とその教育についての周知及び障害のある子供の自立と社会参加を期する保護者の思いを共有するための会議開催等を実施し、参加者へのアンケートなどにより現場のニーズを把握し、理解啓発のための資料作成や効果的手法を実施すること。

3.事業の実施方法
(1)保護者の団体や障害当事者団体、特別支援学校長等教育関係者の団体等と協力体制をとって行うこと。
(2)障害のある子供をもつ保護者が求める内容について理解啓発ができるよう、保護者のニーズを把握すること。
(3)成果についてはweb等での公開などにより、その成果を広く普及する。
(4)本事業の全部の再委託は、認めない。
(5)本事業の実施に当たっては、文部科学省と緊密に連携をとって行うこと。
(6)理解啓発のために作成される資料等は、3年間広く活用できることを前提に作成すること。
(7)事業完了時に理解啓発のために作成された資料等の電子媒体を文部科学省に提出すること。また、文部科学省に提出された理解啓発のために作成された資料等は、必要に応じて文部科学省の判断で広く活用することができるものであること。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)