特別支援学校教員の専門性向上

1.趣旨
特別支援学校においては、約半数の児童生徒が重複障害学級に在籍するなど、障害の重度・重複化、多様化が進んでおり、一人一人の実態に応じた、より適切な対応が求められている。
また、平成19年度から施行された改正学校教育法等により、特別支援学校は、医療、福祉、労働等の関係機関との連携を図った個別の教育支援計画の作成・活用、地域の小・中学校等への支援など、特別支援教育のセンター的機能を果たすことが求められており、これまでにない新たな仕組みに対応するための専門的な知識や技能が必要となっている。
このほか、平成24年7月の中央教育審議会初等中等教育分科会報告においては、特別支援学校の教員の専門性の向上を図るため、免許法認定講習の受講促進等の取組を進めることなどが明記されたほか、第2期教育振興基本計画等においても、教員の専門性の向上のための取組を推進することなどが明記されている。
これらの新たな動きに対応し、特別支援学校教員の専門性向上を図るための研修を行うものである。

2.事業の内容
委託を受けた団体は、特別支援学校教諭免許状の保有率向上を目的とし、教育職員免許法に基づく免許法認定講習、免許法認定公開講座又は免許法認定通信教育を実施する。

3.事業の実施方法
(1)契約団体が実施する研修は、教育職員免許法に基づく免許法認定講習、免許法認定公開講座又は免許法認定通信教育として、文部科学大臣の認定を受けること。
(2)契約単体が実施する障害領域(1~5領域)や免許法に定める科目区分(第1~3欄)等は、地域や大学の実態等を考慮し、各受託団体において適切に定めるものとする。
(3)各都道府県の教育職員検定関係規則により、大学等において修得することを必要とする単位の内訳が異なる場合があることから、近隣の都道府県教育委員会と連携して科目の設定を行うよう配慮すること。なお、連携にあたっては、特別支援学校教員の特別支援学校教諭等免許状保有状況等調査の結果など地域における実情をよく踏まえること。
(4)契約団体は、受講者に対するアンケートや、受講者への受講後の追跡調査などにより、講習実施による免許状取得状況の効果測定を適切に行うこと。
(5)契約団体は、特別支援学級担当教員など、特別支援学校以外の特別支援教育担当教員の受講にも配慮した講座開設を行う。

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)