学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業

1.趣旨

 本事業は、障害者の権利に関する条約(平成26年1月批准)や障害者基本法(平成23年8月5日公布・施行)の規定等を踏まえ、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を契機として、障害のある子供と障害のない子供が一緒に障害者スポーツ(夏季・冬季パラリンピックの種目など)を行う、障害者アスリートの体験談を聞くなどの障害者スポーツを通じた交流及び共同学習を実施することにより、互いの個性や多様性を認め合える共生社会の形成に向けた取組につなげるとともに、インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進に資するものである。

2.事業の内容及び実施方法

(1)委託を受けた団体においては、次の事項に取り組むこととする。

 1 モデル地域の設定
 本事業の委託を受けた団体は、モデル地域を原則1か所設定する。モデル地域においては、次の(1)、(2)のいずれかを主たる研究事項として設定すること。

 (1)特別支援学校と幼稚園、小・中学校、高等学校等(居住地校を含む。)との交流及び共同学習
 (2)特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習
 モデル地域の範囲は、(1)の場合は、複数の市町村が連携した地域、市町村の全域又は市町村の一部等の範囲とし、(2)の場合は、中学校区程度以上の範囲とする。

 2 対象校の決定
 委託を受けた団体は、モデル地域内の幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の中から対象校を複数決定する(以下「対象校」という。)。(1)の場合は、特別支援学校の児童生徒等の居住地校も対象校に含めることが望まれる。

 3 進捗状況の把握び指導・助言
 委託を受けた団体は、必要に応じて、対象校の取組状況を把握するとともに、本事業に取り組む対象及びその設置者(委託を受けた団体が設置者である場合を除く)に対し、事業執行上の指導・助言を行うものとする。
 また、モデル校の取組状況の把握、成果の検証等を行うため、外部有識者、モデル校の教員、受託団体・設置団体の指導主事等からなる運営協議会等を設置することができる。

(2)モデル地域においては、障害のある児童生徒等と障害のない児童生徒等との交流及び共同学習として、次のいずれか又は両方の事項に取り組むこととする。

 1 障害者スポーツの体験学習
 本取組を通じて、障害のない児童生徒等が、障害のある児童生徒等と共に、実際に障害者スポーツを体験することで、障害者と障害に対する理解を深め、人間の多様性の尊重や豊かな社会性の育成につなげる。また、障害のある児童生徒等は、障害者スポーツに取り組むことにより、体を動かす喜びや人と人とが交流することによる一体感を共有し、障害者スポーツをより身近なものとして感じ、今後のさらなる交流につなげる。
 なお、本取組は、障害者スポーツの体験学習の機会を単発的に終わらせるのではなく、障害者スポーツの体験を踏まえて、障害のある児童生徒等と障害のない児童生徒等が、交流及び共同学習の中で、楽しく、気軽に、誰もが取り組めるような新しいスポーツやルールの変更について検討・実践するなど、発展的かつ継続的に取組につなげることが望ましい。

 2 障害者アスリート等との交流
 障害のある児童生徒等と障害のない児童生徒等との交流及び共同学習の中で、パラリンピアンや障害者スポーツのアスリートを学校等に招き、交流の機会を設けることにより、アスリートの生活や普段行っているトレーニング等に関する話を聞きつつ、迫力あるプレーを間近で見る機会を得る。
 また、義肢装具士などの用具作成に携わる専門家を学校等に招き、障害者の生活を支える用具等に施された様々な技術・工夫、あるいは用具の形状等について学んだり、障害者を支える仕事をより身近に感じたりすることで、障害者と障害に対する理解を深めるとともに、相互理解を推進し、社会参加の在り方を考察する。
 なお、本取組をきっかけにして、同じ地域に暮らす障害者スポーツ関係者等との継続的な交流に結びつけるなど、地域全体での障害者理解につながるような、発展的かつ継続的な取組が望ましい。

 上記の取組を通して、障害者スポーツの魅力や普及・推進の意義、障害のある者と障害のない者が共に生きる社会を形成する上で必要なことなどについて学習し、共生社会の在り方について理解を深める。

3.委託先

・都道府県・指定都市教育委員会
(都道府県教育委員会は、域内の市(特別区を含む。以下同じ。)町村教育委員会に本事業の一部を再委託することができる。)
・市町村教育委員会
・附属学校を設置する国立大学法人
・幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校を設置する学校法人等

4.委託期間

本事業の委託期間は、原則として委託を受けた日から当該年度の3月末日までとする。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

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(初等中等教育局特別支援教育課)