入院児童生徒等への教育保障体制整備事業(7,760万円)

平成24年7月に、中央教育審議会初等中等教育分科会においてとりまとめられた「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」においては、「(子供が)病院に入院した際は、病院に併設されている学校、あるいは、病院内に設けられた学校や学級に転校等をしなければ正式には、当該学校等の教育を受けることができない。退院すると以前在籍していた学校に戻ること、近年は入院が短期化していること、退院しても引き続き通院や経過観察等が必要なため、すぐに以前在籍していた学校に通学することができない子供が増えていること等を踏まえ、特別支援学校、病院内に設置された学級と在籍していた学校における転学手続の運用等を一層柔軟にしていくことを検討するべきである。」との指摘がなされており、長期にわたり又は継続的に入院する児童生徒等(以下「入院児童生徒等」という。)への教育的ニーズの把握及び支援を行う体制を構築することは喫緊の課題となっている。
また、平成26年5月の児童福祉法の一部改正に伴う参議院附帯決議では「児童福祉法の基本理念である児童の健全育成を着実に実施するため、長期入院児童等に対する学習支援を含めた小児慢性特定疾病児童等の平等な教育機会の確保等に係る措置を早急かつ確実に講じること。」と規定された。
附帯決議を受けて実施した「長期入院児童生徒に対する教育支援に関する実態調査」の結果、長期にわたり入院した児童生徒の約4割には、様々な理由により在籍校による学習指導が行われていないことが明らかになった。
これらの状況を踏まえ、入院児童生徒等に対する、在籍校、病院、特別支援学校、教育委員会等の関係機関が連携して切れ目のない教育を行う体制の構築方法についての研究を実施する。

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初等中等教育局特別支援教育課

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(初等中等教育局特別支援教育課)