高等学校における個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業

1.趣旨
高等学校及び中等教育学校後期課程(以下「高等学校等」という。)においては、現行の小・中学校の通級による指導と同様の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導を行うため、特別の教育課程を編成・実施するとともに、教科指導等を通した個々の能力・才能を伸ばす指導について研究を行うことを通して、高等学校等における特別支援教育を充実し、障害のある生徒の自立や社会参加を推進する。


2.事業目的
文部科学省は、上記の趣旨の達成に必要な高等学校等の特別支援教育に関する教育課程等の改善に資する実証的資料を得るため、特別支援教育に関する教育課程等に関する研究開発を行う高等学校等を高等学校における個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育に係る研究指定校(以下「研究指定校」という。)に指定する。研究指定校においては、小・中学校の通級による指導と同様(学校教育法施行規則第140条各号)の障害のある生徒を対象として研究開発を行う。


3.研究開発の実施
研究指定校においては、障害のある生徒に対し特別支援教育を実施し、これに関する教育課程等の改善に資する実証的資料を得るため、教科指導等を通した個々の能力・才能を伸ばす指導について現行教育課程の基準の下での教育課程等の改善に関する研究開発のほか、学校教育法施行規則第85条(同規則第108条第2項で準用する場合を含む。)に基づき、現行教育課程の基準によらない教育課程を編成、実施して研究開発を行う。
現行教育課程の基準によらない教育課程を編成する場合については、次に定めるところにより、当該生徒の障害に応じた特別の指導(以下「障害に応じた特別の指導」という。)を、高等学校等の現行教育課程に加え、又はその一部に替えることができるものとする。
(1)障害に応じた特別の指導は、障害の状態の改善又は克服を目的とする指導とする。ただし、特に必要があるときは、障害の状態に応じて各教科・科目の内容を補充するための特別の指導を含むものとする。
(2)障害に応じた特別の指導に係る授業時数は、年間10単位時間から280単位時間までを標準とする。
(3)障害に応じた特別の指導に係る授業については、授業時数を単位数に換算して、卒業までに修得させる単位数に含めることができる。


4.研究指定校の運営
(1)管理機関は、研究指定校の運営に関し、専門的見地から指導、助言、評価に当たる運営指導委員会を設けるものとする。運営指導委員会は、学校教育の専門的知識を有する者、学識経験者、関係行政機関の職員等によって組織する。
(2)都道府県教育委員会は、域内の市町村教育委員会に対し、研究指定校の運営に関し必要な指導助言を行うことができる。
(3)文部科学省は、研究指定校における研究開発の実施状況について、管理機関及び研究指定校に対し聴取及び実地に調査することができる。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)