障害のある児童生徒が、将来の自立と社会参加に向け、その能力を最大限発揮するためには、多様な学びの場において、障害の特性や状態を踏まえた教材を活用し、適切な指導を行うことが必要である。
また、障害のある児童生徒の教材については、十分な教育を受けられるようにするための合理的配慮の充実を図る上でも、国や地方公共団体においては、基礎的環境整備の一環としての教材の確保及び合理的配慮の一環としての教材の工夫が求められている。
このような障害のある児童生徒の教材は、これまでも各教員等の創意工夫により、紙や具体物を活用した教材からICTを活用した教材まで様々な教材が作成・活用されている。今後はICTを活用した教材をこれまで以上に活用することにより、より効果的な学習支援につなげていくことが必要である。
このため、ICTを活用した教材など、障害のある児童生徒がより使用しやすい支援機器等教材について、企業・大学等が学校・教育委員会等と連携して行う研究開発の支援を実施する。
(1)支援機器等教材の開発
障害のある児童生徒の学習上の支援機器等教材の充実を図るため、障害のある児童生徒の在籍する小・中・高等学校又は特別支援学校等のニーズを踏まえ、ICTを活用した教材など、児童生徒の障害の状態等に応じた使いやすい支援機器等教材について、企業・大学等が学校・教育委員会等と連携して行う研究開発の支援事業を実施する。
以下の開発分野につき、別添「開発分野例」を参考にしながら、ICTを活用した教材を中心に、企業・大学等が学校・教育委員会等と連携して、障害のある児童生徒が入手しやすい価格の支援機器等教材を開発する。その際、対象となる児童生徒の個別のニーズを把握、分析し支援機器等教材の開発に反映させる。
○支援機器等教材の開発分野
(対象とする障害の種類)
(2)実施体制
○1 開発組織
ア 開発代表者
開発機関には、開発機関に所属する者の中から開発計画の遂行に全ての責任を負う開発代表者を決定する。
イ 連絡担当者
開発機関には、文部科学省及び開発機関との事務連絡を速やかに行うことができ、かつ常に開発代表者と連絡をとることができる、開発代表者と同じ機関に所属する担当者(連絡担当者)を決定する。なお、事業代表者が事務連絡担当者を兼ねることはできない。
ウ 開発責任者
複数の機関で共同実施する場合、再委託先の機関において、当該開発に責任を負う者として、開発責任者を決定する。
エ 開発協力者
開発機関以外に所属する者で、開発代表者の開発計画の遂行に協力する開発協力者を置くことができる。
○2 学校及び所管の教育委員会等との連携
開発機関は、具体的なニーズを踏まえた開発や学校においてモニター評価を行うことから、学校及び所管の教育委員会等と連携を図り、適宜、助言を得られる体制の下で実施する。
(3)モニター評価による改良
開発機関は、開発する支援機器等教材について、より使いやすいものとするため、試作段階において、障害のある児童生徒及び教員等によるモニター評価を行い改良に努める。モニター評価に当たっては、安全面等に十分に配慮する。
また、開発倫理に留意し、モニター評価を行う前に、必ず開発機関及び福祉機器の倫理審査に精通している機関(関係学会、協力大学等)における倫理審査を受けること。
(4)成果の公開に係る業務
本委託業務により得られた成果を関係者等に広く公開するため、開発した支援機器等教材、 開発した支援機器等教材の使用方法、指導例等に関するマニュアル等を含め、本委託業務の実施により得られた成果に係る報告書その他資料を情報公開用資料として整理し、公開に付す。
その際、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に開設予定の「特別支援教育教材ポータルサイト」(仮称)への掲載、展示会等を通じた公開を予定していること。
初等中等教育局特別支援教育課
-- 登録:平成28年12月 --