文部科学省において、平成24年に実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」により、公立の小・中学校の通常の学級においては、学習面又は行動面において著しい困難を示す児童生徒が6.5%(推定値)程度の割合で在籍していることが明らかになっている。
同時に、これらの児童生徒以外にも、何らかの困難を示していると教員が捉えている児童生徒がいることが示唆されており、学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒以外にも、困難があり、教育的支援を必要としている児童生徒がいる可能性があるとされている。
また、低学年では学習面や行動面の問題は見えやすいが、高学年になるにつれて様々な問題が錯綜し見えにくくなる可能性があり、特に、早期からの対応が必要と指摘されている。
このため、学習面又は行動面で何らかの困難を示すと教員が捉えている児童生徒に対しては、社会生活上の基本的な技能を身に付けるための学習やそれらの児童生徒を含めて全ての児童生徒が理解しやすいよう配慮した授業改善を行うなど、児童生徒がその困難を顕在化させる以前からの支援の観点も含め、発達の段階に応じた適切な支援を進めることが求められている。
これらを踏まえ、本事業では、学習面や行動面で何らかの困難を示す児童生徒に対する指導方法の改善、早期支援の在り方について研究事業を行う。
委託を受けた団体等は、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校の中から研究事業を行う学校(以下「指定校」という。)を指定する。なお、単一の学校を指定することも、複数の学校を指定することも可能である。
指定を受けた学校においては、以下○1~○3の研究を行う。また、委託を受けた団体は、指定校において○1~○3を行う際に必要となる指導助言等を行う。
○1 学習面や行動面で何らかの困難を示す児童生徒を含むすべての児童生徒が理解しやすいよう配慮した授業等、指導方法の改善(一斉指導における指導方法の改善)
【取組例】
○2 放課後補充指導等の学習面での配慮や視覚的・聴覚的な刺激の軽減、社会生活上の基本的な技能の習得等の行動面での配慮による指導方法の工夫(一人一人の教育的ニーズに応じた個別指導の工夫)
【取組例】
<学習面での配慮>
<行動面での配慮>
○3 適切な実態把握等による早期支援の実施
【取組例】
○1 「発達障害の可能性のある児童生徒に対する早期支援研究事業運営協議会」の設置
委託を受けた団体等は、本事業を実施するに当たって、具体的な計画の策定や運営、連絡調整等を行う学校関係者及び運営についての指導・助言、研究結果の分析等を行う有識者等から構成される「発達障害の可能性のある児童生徒に対する早期支援研究事業運営協議会」を設置する。
○2 指導員(発達障害支援アドバイザー)の配置
委託を受けた団体は、指定校における教職員と日常的に連携、協力をしながら発達障害の可能性のある児童生徒に対する指導を専門的な観点から行うための指導員(発達障害支援アドバイザー)を指定校等に一人または複数人配置する。なお、退職した専門性の高い特別支援学級教員、通級指導教室担当教員を指導員とすることが教育資源の有効活用という視点からも望ましい。
【取組例】
○3 指定校における校内体制の整備
指定校は、校内委員会等の機能を充実させ、指導員(発達障害支援アドバイザー)との十分な連携を図るための校内体制を整備する。
○4 関係機関との連携
指定校は、特別支援学校等の教育機関や児童発達支援センター等の福祉関係部局・機関等、厚生労働省の実施する発達障害関連事業等と可能な限り連携を図る。特に、委託を受けた教育委員会以外の団体においては、本事業の実施に当たっては、「発達障害の可能性のある児童生徒に対する早期支援研究事業運営協議会」構成員に教育委員会を入れるなど、近隣の教育委員会とも十分な連携を図る。
初等中等教育局特別支援教育課
-- 登録:平成26年09月 --