特別支援教育について

インクルーシブ教育システム構築モデル地域(スクールクラスター)

1.趣旨

 本事業は、スクールクラスターに関して実践研究を行うとともに、スクールクラスターを活用した「合理的配慮」の提供について実践事例を蓄積・普及し、もって、スクールクラスターの取組の充実及び児童生徒等一人一人の状態や教育的ニーズに応じた「合理的配慮」の提供に資するものである。

2.事業の内容及び実施方法

(1)委託を受けた団体においては、次の事項に取り組むこととする。

○1 モデル地域の設定
 委託を受けた団体は、モデル地域を原則1か所設定する。モデル地域の範囲は、複数の市町村が連携した地域、単独の市町村の全域、単独の市町村の一部のいずれの形態でも構わない。

○2 進捗状況の把握及び指導助言
 委託を受けた団体は、モデル地域における実践研究の進捗状況を把握するとともに、モデル地域に対して必要な指導助言を行うものとする。(委託を受けた団体がモデル地域である場合を除く)
 また、必要に応じて、モデル地域の取組状況の把握、成果の検証等を行うため、対象校の教員、指導主事、外部有識者等からなる運営協議会等を設置することができる。

○3 合理的配慮協力員の配置
 委託を受けた団体は、学校と関係機関との連携や、学校の校内体制整備を推進するため、特別支援教育に関する専門的な知識や経験を有する「合理的配慮協力員」を事業の対象となる学校等に配置することができる。

(2)モデル地域においては、次の事項に取り組むこととする。

○1 モデル地域内の実施体制の整備
 実践研究を行うモデル地域においては、事業の実施体制の整備を行い、地域内の教育資源の確認及び教育的ニーズを確認する。(例えば、教諭、特別支援教育コーディネーター、特別支援学級担当教諭、通級指導担当教諭、「合理的配慮協力員」等からなる検討委員会を設置)
 「合理的配慮協力員」は、合理的配慮に関わる学校内外・関係機関との連絡・調整、特別支援教育コーディネーターへの指導や特別支援教育支援員の研修等の校内体制整備、保護者からの教育相談対応の支援等を行う。

○2 実践研究の実施(スクールクラスターを活用した「合理的配慮」の提供を含む)
 モデル地域は、スクールクラスターの実践研究に取り組む。
 例えば、次のような地域内の教育資源を組み合わせる取組が考えられるが、下記の例に限らず、地域内の教育資源を組み合わせる取組が広く対象となり、その際、必要に応じて、専門家を活用することができる。
 また、取組に応じて、モデル地域を1つのエリアとして実施することも、モデル地域を複数のエリアに分けて実施することも可能である。
 ただし、本事業は、地域の教育資源のこれまで以上の積極的な活用を目指すものであるため、特別支援学校のセンター的機能の活用のみの取組は対象としない。
【例】

  • 地域内の関係者で障害のある児童生徒等のケース検討会議の実施
  • 通級指導担当教諭による地域内の学校への支援(巡回指導等)
  • 特別支援学級担当教諭による地域内の学校への支援(巡回指導等)
  • 特別支援教育に関する合同研修会の開催
  • 特別支援学校のセンター的機能の活用

  また、モデル地域は、モデル地域内の児童生徒等の障害の状態や教育的ニーズ等を把握の上、事例の記録(○4参照)の対象となる児童生徒等(以下「当該児童生徒等」という。)を決定し、当該児童生徒等に関して「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を活用して、提供される「合理的配慮」について検討、決定し、それぞれの計画に明記する。

○3 実践研究の評価(スクールクラスターを活用した「合理的配慮」の評価を含む)
 地域内の教育資源を組み合わせる取組の内容を検証し、地域内の教育資源を組み合わせることの意義、成果や課題を検証・評価する。
 また、当該児童生徒等に地域において提供される「合理的配慮」の内容を検証・評価する。

○4 実践研究の成果とりまとめ(スクールクラスターを活用した「合理的配慮」の事例の記録を含む)
  地域内の教育資源を組み合わせる取組の実践上の成果や課題について整理し、報告書を作成する。
 また、当該児童生徒等に対し、本事業を通して、地域において提供された「合理的配慮」の内容や成果や課題等について当該児童生徒等ごとに事例を記録し、整理する。(「合理的配慮」に関する本人・保護者の意見や要望に対して、「均衡を失した」又は「過度の」負担となると判断した場合について、その内容や検討の経緯を含むことが望ましい。)

 

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成26年09月 --