特別支援教育について

インクルーシブ教育システム構築モデルスクール

1.趣旨

 中央教育審議会初等中等教育分科会においてとりまとめられた「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」の趣旨を踏まえ、各学校の設置者及び学校は、インクルーシブ教育システムの構築に向けた取組として、「合理的配慮」の提供に努める必要がある。
 これらを踏まえ、本事業は、各学校の設置者及び学校が、障害のある子供に対して、その状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践事例を蓄積するとともに、適切な「合理的配慮」のための校内体制の整備等について実践研究を行う。
 これらの実践事例や、実践上の成果や課題、課題の解決策などの普及を図ることにより、「合理的配慮」に関する関係者の共通理解を醸成していくものである。

2.事業の内容及び実施方法

(1)委託を受けた団体においては、次の事項に取り組むこととする。

○1 モデル校の指定
 委託を受けた団体は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の中から、実践を行うモデル校を指定する。単一の学校を指定することも、複数の学校を指定することも可能である。

○2 進捗状況の把握及び指導助言
 委託を受けた団体は、必要に応じて、モデル校の取組状況を把握するとともに、モデル校又はその設置者(委託を受けた団体が設置者である場合を除く)に対し、指導助言を行うものとする。
 また、モデル校の取組状況の把握、成果の検証等を行うため、モデル校の教員、指導主事、外部有識者等からなる運営協議会を設置することができる。

○3 合理的配慮協力員の配置
 委託を受けた団体は、学校と関係機関との連携や、モデル校の校内体制整備を推進するため、特別支援教育に関する専門的な知識や経験を有する「合理的配慮協力員」をモデル校等に配置することができる。

(2)指定を受けたモデル校においては、次の事項に取り組むこととする。

○1 校内の実施体制の整備
 モデル校は、学級担任、特別支援教育コーディネーター、「合理的配慮協力員」等関係者からなる検討委員会を設置するなど、障害のある児童生徒等へ「合理的配慮」を提供するための校内体制を整備する。
 「合理的配慮協力員」は、合理的配慮に関わる学校内外・関係機関との連絡・調整、特別支援教育コーディネーターへの指導や特別支援教育支援員の研修等の校内体制整備、保護者等からの教育相談対応の支援等を行う。

○2 実践研究の実施(モデル校における「合理的配慮」の提供を含む)
 モデル校は、学校に在籍する児童生徒等の「合理的配慮」の充実に取り組む。その際、本人及び関係者間の合意形成を図るために「合理的配慮協力員」を活用していくことが望ましい。
 また、モデル校は、学校に在籍する児童生徒等の障害の状態や教育的ニーズ等を把握の上、事例の記録(○4参照)の対象となる児童生徒等(以下「当該児童生徒等」という。)を決定し、当該児童生徒等に関して、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を活用して、「合理的配慮」について検討、決定し、それぞれの計画に明記する。
 その上で、当該児童生徒等に対して決定された「合理的配慮」を提供し、その充実を図るために、必要に応じて、専門家を活用することができる。

○3 実践研究の評価(モデル校における「合理的配慮」の評価を含む)
 児童生徒等の「合理的配慮」の充実を図るためにモデル校が行った取組や工夫について、成果や課題を検証する。
 また、モデル校において、当該児童生徒等に提供した「合理的配慮」の内容を検証・評価する。

○4 実践研究の成果とりまとめ(モデル校における「合理的配慮」の事例の記録を含む)
 モデル校が行った取組について、実践上の成果や課題について整理し、報告書を作成する。
 また、当該児童生徒等に対し、提供された「合理的配慮」の内容、成果や課題等について当該児童生徒等ごとに事例として記録し、整理する。(「合理的配慮」に関する本人・保護者の意見や要望に対して、「均衡を失した」又は「過度の」負担となると判断した場合について、その内容や検討の過程を含むことが望ましい。)

 

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成26年09月 --