特別支援教育について

インクルーシブ教育システム構築モデル地域(交流及び共同学習)

1.趣旨

    本事業は、特別支援学校と幼・小・中・高等学校等(特別支援学校に在籍する児童生徒等が居住する地域の学校等(以下「居住地校」という。)を含む。)との交流及び共同学習、並びに小・中学校の特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習の計画的・組織的な実施について実践研究を行うとともに、これらの交流及び共同学習における「合理的配慮」の提供について実践事例を蓄積・普及し、  もって、全国の学校における交流及び共同学習の充実、及び児童生徒等一人一人の障害の状態や教育的ニーズに応じた「合理的配慮」の提供に資するものである。

2.事業の内容及び実施方法

(1)委託を受けた団体においては、次の事項に取り組むこととする。

○1 モデル地域の設定
委託を受けた団体は、モデル地域を原則1か所設定する。ただし、委託を受けた団体が対象校に対する指導助言等を十分に行い得る場合には、複数のモデル地域を設定することができる。
モデル地域は、次の(i)、(ii)のいずれかを主たる研究事項とするものとする。

(i)特別支援学校と幼稚園、小学校、中学校、高等学校等(居住地校を含む。)との交流及び共同学習
(ii)小・中学校の特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習

モデル地域の範囲は、(i)の場合は、複数の市町村が連携した地域、市町村の全域又は市町村の一部等の範囲とし、(ii)の場合は、中学校区程度以上の範囲とする。

○2 対象校の決定
委託を受けた団体は、モデル地域内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の中から対象校を複数決定する(以下、対象校という)。(i)の場合は居住地校も対象校に含めることが強く望まれる。

○3 進捗状況の把握及び指導助言
委託を受けた団体は、実践研究の進捗状況を把握するとともに、対象校又はその設置者に対し、必要な指導助言を行うものとする。
また、必要に応じて、モデル地域の取組状況の把握、成果の検証等を行うため、対象校の教員、指導主事、外部有識者等からなる運営協議会等を設置することができる。

○4 合理的配慮協力員の配置
委託受けた団体は、学校と関係機関との連携や、対象校の校内体制整備を推進するため、特別支援教育に関する専門的な知識や経験を有する「合理的配慮協力員」を対象校等に配置することができる。

(2)モデル地域においては、次の事項に取り組むこととする。

○1 モデル地域内の実施体制の整備
実践研究を行う対象校においては、それぞれの校内組織と連絡会等の共同の組織を設けるなど、適切な研究体制を整える。(例えば、教諭、特別支援教育コーディネーター、特別支援学級担当教諭、通級指導担当教諭、「合理的配慮協力員」等からなる検討委員会を設置)
「合理的配慮協力員」は、合理的配慮に関わる学校内外・関係機関との連絡・調整、特別支援教育コーディネーターへの指導や特別支援教育支援員の研修等の校内体制整備、保護者からの教育相談対応の支援等を行う。

○2 実践研究の実施
事業の実施に当たっては、共生社会の形成に向けて、児童生徒等の相互理解を一層推進する観点から、特に次のような取組について、創意工夫して実践しその成果を検証することに留意する。また、必要に応じて、専門家を活用することができる。

  • 居住地校との交流及び共同学習においては、居住地校の学級名簿等に児童生徒の氏名を記載する等居住地校における副次的な籍の取扱いを工夫することにより、学級への所属感や仲間意識を育むとともに居住地域との結び付きを強める。
  • 一定のまとまった期間に継続的・集中的に交流及び共同学習を実施し、各教科その他の活動(朝の会、給食、清掃、部活動等を含む。)を通した交流及び共同学習を実施するなど、児童生徒等が学校生活の多様な場面で触れ合い、共に学ぶことにより、相互理解を深める。
  • 交流及び共同学習に参加する児童生徒等の障害の状態や教育的ニーズ等を把握の上、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を活用して、交流及び共同学習において提供される「合理的配慮」について検討、決定する。

○3 実践研究の評価
計画的・組織的な交流及び共同学習の実施のための工夫や実践上の成果や課題、障害のある子どもに対して交流及び共同学習において提供される「合理的配慮」の内容、それらの成果や、実践上の課題とその解決策等をまとめる。

○4 事例の記録
交流及び共同学習の実践について記録する。また、交流及び共同学習において提供された「合理的配慮」の内容等について児童生徒等ごとに記録する。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成25年09月 --