平成20年6月に「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等(※)の普及の促進等に関する法律」が公布され、障害の有無にかかわらず児童生徒が十分な教育を受けることができる学校教育を推進することとされた。
中でも、発達障害のある児童生徒の障害の状態は様々であり、教科学習等において、文字や図形を認識したり、書いて表現したりすることができない等の大きな困難が生じている。
このような読み書きに困難のある学習障害の児童生徒が教科学習等において使用する教科用特定図書等、例えばデジタル教材については、縦書きや横書きの形式、字間や行間、文字サイズについて、一人一人の障害の特性・ニーズ等に応じて変更や調整ができることが有効であることがこれまでの実証研究によって明らかになりつつある。
一方、このような機能を満たすものとしてデジタル教材、支援技術が期待されているが、これらのデジタル教材、支援技術が通常の学級に導入されることを想定する場合、学習障害以外の発達障害の児童生徒に対して与える影響を考慮する必要がある。
そこで、本実証研究では、発達障害のある障害のある児童生徒が、このような教材等を使用する場合において、どのような困難が発生するのか、その解消のためには教材等にどのような機能が必要であるのか、それらを利用した効果的な指導方法(教材の導入)や教育効果等について実証的な研究を行うこととし、今後の施策の参考とするものである。
※教科用特定図書等:検定教科用図書等に代えて使用し得るもの
受託団体等は、当該研究の客観的かつ実証的なデータを得るため、複数校の研究協力校を選定すること。なお、研究協力校を選定する際には、管轄の都道府県・市町村教育委員会等と緊密に連携を図ること。また、研究に参加する児童生徒及びその保護者に対し、当事業への協力について事前に承諾を得ること。
受託団体等は、個別の指導だけではなく、通常の学級における一斉授業において教材等を使用した場合の効果的な活用方法、その際の配慮事項等についても、客観的かつ実証的なデータを得ながら研究を実施すること。
本事業は2箇年の事業であるが、委託期間は、委託を受けた日から当該年度3月末日とする。ただし、2年目については、事業の実績、予算の状況等を勘案し、1年目の実績及び2年目の事業計画書をもとに審査を行い、委託を継続することが妥当と判断した場合、契約を締結する。
初等中等教育局特別支援教育課
-- 登録:平成24年11月 --