特別支援教育について

発達障害等の障害特性に応じた教材・支援技術等の実証研究

1.趣旨

 平成20年6月に「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等(※)の普及の促進等に関する法律」が公布され、障害の有無にかかわらず児童生徒が十分な教育を受けることができる学校教育を推進することとされた。  中でも、発達障害のある児童生徒の障害の状態は様々であり、教科学習等において、文字や図形を認識したり、書いて表現したりすることができない等の大きな困難が生じている。
 このような読み書きに困難のある学習障害の児童生徒が教科学習等において使用する教科用特定図書等、例えばデジタル教材については、縦書きや横書きの形式、字間や行間、文字サイズについて、一人一人の障害の特性・ニーズ等に応じて変更や調整ができることが有効であることがこれまでの実証研究によって明らかになりつつある。
 一方、このような機能を満たすものとしてデジタル教材、支援技術が期待されているが、これらのデジタル教材、支援技術が通常の学級に導入されることを想定する場合、学習障害以外の発達障害の児童生徒に対して与える影響を考慮する必要がある。
 そこで、本実証研究では、発達障害のある児童生徒が、このような教材等を使用する場合において、どのような困難が発生するのか、その解消のためには教材等にどのような機能が必要であるのか、個別の指導だけではなく、通常の学級における一斉指導においても、それらを利用した効果的な指導方法(教材の導入)や教育効果等について実証的な研究を行うこととし、今後の施策の参考とするものである。

※教科用特定図書等:検定教科用図書等に代えて使用し得るもの

2.実施内容及び実施方法

(1)研究内容

  1. 発達障害等(特に、学習障害、高機能自閉症、注意欠陥多動性障害)のそれぞれの障害の状態、発達段階、教科の特性等に応じた教材等の在り方
  2. 教科用特定図書等や教材を活用した効果的な指導方法とそれらの教育効果
  3. 教科用特定図書等や教材を通常の学級で使用する際の活用方法や配慮事項等
  4. その他必要と判断される内容(例えば、教材等を使用する際の学習環境の配慮等)

(2)研究協力校の選定

 受託団体等は、当該研究の客観的かつ実証的なデータを得るため、複数校の研究協力校を選定すること。なお、研究協力校を選定する際には、管轄の都道府県・市町村教育委員会等と緊密に連携を図ること。また、研究に参加する児童生徒及びその保護者に対し、当事業への協力について事前に承諾を得ること。

(3)研究の方法等

1 教科用特定図書等の在り方の研究

  • 受託団体等は、どのような教材等が適切か判断するために、障害のある児童生徒一人一人の障害の状態や困難性等について実態把握をすること。
  • 実態把握を踏まえて教材等を準備し、研究協力校において実際に使用し、その上で、障害のある児童生徒の障害種、障害の状態に応じ、教材等のどのような機能について、どのように活用するのが効果的なのか、客観的かつ実証的なデータを得ながら研究を実施すること。
  • 実態把握で得た個人情報については、当研究における活用のみに限定し、情報の漏洩などが起きないよう、細心の注意を払うこと。
  • 教科用特定図書等に関する研究を行う際に、教科用検定図書等の電子データを利用する場合は、各教科書会社等に対する著作権等の手続きに遺漏のないよう留意すること。
  • 当事業において準備した教材等については、文部科学省等が求めた場合には容易に閲覧できるよう、適切に保存・管理すること。

2 通常の学級における活用方法及び配慮事項等

 受託団体等は、個別の指導だけではなく、通常の学級における一斉指導において教材等を使用した場合の効果的な活用方法、その際の配慮事項等についても、客観的かつ実証的なデータを得ながら研究を実施すること。

3.委託期間

 本事業は2箇年の事業であるが、委託期間は、委託を受けた日から当該年度3月末日とする。ただし、2年目については、事業の実績、予算の状況等を勘案し、1年目の実績及び2年目の事業計画書をもとに審査を行い、委託を継続することが妥当と判断した場合、契約を締結する。 

4.その他

 本事業の実施に当たっては、下記の法令、通知等の内容にも十分留意し、効果的な事業の実施に努めること。

  • 「発達障害者支援法」(平成16年12年10日法律167号)
  • 「発達障害のある児童生徒等への支援について」
    (平成17年4月1日17文科初第211号文部科学省関係局長連名通知)
  • 「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」
    (平成17年12月8日中央教育審議会答申)
  • 「学校教育法施行規則の一部改正等について」
    (平成18年3月31日17文科初第1177号文部科学省初等中等教育局長通知)
  • 「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成18年6月21日法律第80号)
  • 「特別支援教育の推進のための学校教育法等の一部改正について」
    (平成18年7月18日18文科初第446号文部科学事務次官通知)
  • 「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備について」
    (平成19年3月30日18文科初第1290号文部科学事務次官通知)
  • 「特別支援教育の推進について」
    (平成19年4月1日19文科初第125号文部科学省初等中等教育局長通知)
  • 「「情緒障害者」を対象とする特別支援学級の名称について」
    (平成21年2月3日20文科初第1167号文部科学省初等中等教育局長通知)
  • 「特別支援教育の更なる充実に向けて(審議の中間とりまとめ)」
    (平成21年2月12日特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議)
  • 「特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議(審議経過報告)」
    (平成22年3月24日)
  • 「高等学校における特別支援教育の推進について」
    (平成21年8月27日特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議高等学校ワーキング・グループ)
  • 「教育の情報化ビジョン(骨子)~21世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指して~」
    (平成22年8月26日文部科学省)
  • 中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会「論点整理」
    (平成22年12月24日)

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成23年11月 --