特別支援教育について

特別支援教育にかかる理解啓発

1.趣旨

 障害のある子どもたちが、自立し、社会参加するためには、一人一人の障害の状態等に応じた適切な教育や必要な支援を行うことが重要である。特に、障害のある子どもをもつ保護者の理解が、子どもの成長・発達に大きな影響を与えることから、保護者が我が子の障害を受容できるようにしたり、将来の見通しについて過度の不安を取り除くようにしたりすることなど、障害のある子どもの教育について正しい理解を深めるようにする必要がある。
 その際、平成18年の学校教育法改正により、複数の障害種別に対応した教育を行うことができる特別支援学校の制度が創設されるとともに、小・中学校等において障害のある児童生徒に応じた教育を行うことが法的に位置付けられるなど、学校における特別支援教育推進のための体制が整備されたことについて理解することは重要である。
 また、小・中学校等において障害のある児童生徒に応じた教育を行うためには、小・中・高等学校等の教員が特別支援教育の理念やその実際などについて理解を深めることも必要である。
 このため、障害のある子どもをもつ保護者や小・中学校等の教員を中心として、障害のある子どもとその教育について、理解を深めるための事業を行うものである。

2.事業の内容

(1)理解啓発冊子の作成・配布
 障害のある子どもをもつ保護者等を対象に、障害のある子どもとその教育について適切な理解啓発を図るための資料(パンフレット)を作成・配布する。

(2)社会参加と自立・理解啓発推進会議の開催
 障害のある子どもをもつ保護者等を対象に、障害のある子どもとその教育について適切な理解啓発を図るとともに、障害のある子どもを取り巻く地域の実態等に応じた課題等について理解を共有するため、中央及び各都道府県において社会参加と自立・理解啓発推進のための会議を実施する。

3.事業の実施方法

(1)各都道府県の特別支援学校長等の団体、障害のある子どもをもつ保護者の団体、障害当事者団体等と協力体制をとって行うこと。

(2)社会参加と自立・理解啓発推進会議を開催するに当たっては、上記(1)に示す団体等との協力の下、地域の実態に応じた内容の会議を実施すること。

(3)新しい特別支援学校学習指導要領等を踏まえた指導についての指導資料を作成するための編集会議を設置し、検討を行う。

(4)上記2(1)の理解啓発冊子については障害のある子どもをもつ保護者等に適切に配布する。

(5)本事業の実施に当たっては、文部科学省と緊密に連携をとって行うこと。

4.委託期間

 委託期間は原則として、委託を受けた日から当該年度末日までとする。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成22年07月 --