新しい学習指導要領では、各学校において、障害のある子どもとない子どもとの交流及び共同学習について組織的・計画的に行うよう配慮することとされている。また、「障害者の権利に関する条約」においても、障害者を包容する教育制度を確保するよう求められていることから、特別支援学校に在籍する児童生徒と、その児童生徒が居住する地域の小・中学校(以下「居住地校」という。)とで交流及び共同学習を実践する上で、克服すべき課題やその解決策、成功事例などについて全国への普及・展開を図る。
(1)委託を受けた団体は、実践研究を行う特別支援学校と居住地校を指定し、交流及び共同学習を実施する。直接的な交流を行うに当たっては、一人一人の児童生徒がそれぞれの居住地校に訪問することから、必要に応じ、交流及び共同学習実践支援員(以下「支援員」という。)となる者を指定し、活用する。
(2)必要に応じ、特別支援学校及び居住地校教員、支援員、外部有識者等の関係者からなる「特別支援教育総合推進事業運営協議会」を設置して、関係機関の連携を図る。
(3)より居住地校に根ざした交流及び共同学習とするため、居住地校の学級名簿等に当該児童生徒の氏名を記載する等居住地校における学籍の取扱いに係る工夫も取り扱う。
(4)委託を受けた教育委員会は、研究の進捗状況を把握するとともに、特別支援学校及び居住地校、又はそれらの設置者に対し、研究の実施や学校間の連携等に関し必要な指導助言を行うものとする。
委託期間は原則として、委託を受けた日から当該年度末日までとする。ただし、事業の実績、予算の状況等を勘案し、適当と認めるときは、1回に限りこれを更新することができる。
本研究の推進に当たり、先行研究等として以下のものが参考となるため、適宜活用すること。いずれも、インターネットからダウンロード又は書店にて購入可能である。
【文部科学省委託事業等における研究】
【国立特別支援教育総合研究所における研究】
初等中等教育局特別支援教育課
-- 登録:平成22年07月 --