特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援を行うものである。平成19年度からは改正学校教育法の施行により、全国の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、支援体制の整備が進められている。
本事業は、このような状況の下、発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒の特別支援教育を総合的に推進するものである。
なお、本事業の実施に当たっては、厚生労働省との連携により、保育所も支援対象機関に加えることができることとなっている(以下「幼稚園」に含む。)。
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、各学校における体制整備及び関係部局や機関の連携協力による地域の支援体制整備等、総合的な推進を行うため、次の取組を行う。
(1)「特別支援教育総合推進事業運営協議会」の設置
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する特別支援教育を総合的に推進するため、教育、医療、保健、福祉、労働等の関係部局、大学、親の会、NPO等の関係者からなる「特別支援教育総合推進事業運営協議会」を設置する。
また、地域レベルでも、関係部局・機関等の関係者からなる「地域特別支援教育総合推進事業運営協議会(「仮称」)」を設置する。
(2)特別支援教育総合推進地域の指定
1 事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒への支援体制の整備を全域において行うが、重点的に推進する一定の地域を「特別支援教育総合推進地域(以下「推進地域」という。) 」として指定する。
2 推進地域の範囲については、一の市区町村単位又は二以上の市区町村が管轄する地域若しくは市区町村内の一定地域等、各都道府県の実情に応じて効果的な範囲の設定を可能とする(一又は複数の教育事務所が管轄 する地域や都道府県内全域を推進地域として指定することも考えられる。)。
3 推進地域での実施に際しては、国立大学法人附属学校及び私立学校を含めて実施できることが望ましいことから、各設置者との連携についても検討するものとする。
(3)特別支援教育グランドモデル地域の指定
1 「特別支援教育グランドモデル地域(以下「グランドモデル地域」という。)」とは、発達障害を含む障害のある子どもの乳幼児期から成人期に至るまで一貫した支援方策について特に重点的に推進する地域であり、もって他の地域のモデルとするものである。
2 事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、グランドモデル地域となる市区町村等を各都道府県に1市区町村程度指定する。また、複数の地域が共同で行うこともできる。
3 グランドモデル地域は、上記(2)の推進地域内に必ずしも指定する必要はない。
4 事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、指定された自治体において一貫した支援のための関係者間の 連携が推進されるよう、保健、福祉等に関する他の国の事業等について同一地域が指定されるようにしたり、福祉関係機関やハローワーク等の労働関係機関と特に緊密な連携を行えるようにしたりするなど、特段の配慮を行うものとする。
5 相談支援ファイルの作成・活用について
ア グランドモデル地域に指定された地域は、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒への乳幼児期から成人期までの一貫した支援を行うため、本人の教育(「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を含む。)、医療、保健、福祉、労働等に関する情報を集約した「相談支援ファイル」(名称は各地域により設定可能)を作成し、保護者に配付する。
イ 相談支援ファイルの作成に当たっては、有識者や関係機関等の協力により内容を検討するとともに、具体的な活用方法等についても共通認識のもと実施するものとする。
ウ グランドモデル地域の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校においては、障害のある幼児児童生徒への支援に当たり、上記の相談支援ファイルを自校において十分に活用することとする。 特に、特別支援学校が、グランドモデル地域の小・中学校等への助言・援助を行う際にも、それらの学校において 同ファイルが十分に活用されるよう配慮する。
エ 相談支援ファイルの作成・活用については、準備や試行等を含め一定の期間が必要となるため、複数年にわたり取り組むことが可能な地域が指定されることが望ましい。
オ 相談支援ファイルの活用の際には、個人情報の取扱いには十分留意すること。
6 就学指導・就学相談の充実
ア グランドモデル地域においては、市町村教育委員会が中心となり、就学相談や就学指導の充実を図る。
イ 市町村教育委員会において就学指導コーディネーターを配置・活用し、保護者や関係機関等と連絡調整を図りながら、上記5における相談支援ファイルを作成して就学先へ効果的に引き継ぎ活用する方法や、就学後も継続的に個別の教育支援計画を見直し評価する等、一貫したきめ細かな就学指導等が実施できる体制を整備する。これについては、下記報告書も参考とすること。
「特別支援教育の更なる充実に向けて~早期からの教育支援の在り方について~」(平成21年2月12日 特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議 審議の中間とりまとめ)
ウ 市町村教育委員会が責任をもって、就学指導・就学相談を実施するため、就学指導・就学相談に携わる関係者の役割分担や運用方法等に関する運用方針を作成することが望ましい。
エ 6については、グランドモデル地域に限らず、その他の地域等においても行うことができる。
(4)幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における支援体制の整備
1 校内委員会の設置
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、全域の幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校において、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒の支援を行うために、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、担任教師、その他必要と思われる者で構成する「校内委員会」が設置されるよう推進するものとする。
特別支援学校の校内委員会においては、学内における支援体制の強化及び学外への支援方策の検討等が行われるよう努めるものとする。
2 実態把握
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、本事業の実施を通じて、各学校において、特別な支援が必要な幼児児童生徒の実態把握を促進するものとし、各教育委員会においても、それらを集約するなど実態把握に努めるものとする。
その際、文部科学省の協力者会議においてとりまとめられた、発達障害の定義、判断基準(試案)等を活用されたい。
3 特別支援教育コーディネーターの指名
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、全域の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、校内委員会での推進役、専門家チーム、関係機関や保護者との連絡調整等を行う「特別支援教育コーディネーター」が指名されるよう推進するものとする。
4 巡回相談の実施
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、発達障害を含む障害に関する専門的知識・経験を有する者を巡回相談員として委嘱する。
巡回相談員は、推進地域内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を定期的に巡回し、当該学校の教員等に、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する指導内容・方法に関する助言等を行う。
また、これらの幼児児童生徒については、個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成に向けた助言も行う。 特に、特別支援学校への対応については、その専門性や訪問の形態等の違いも念頭に置いて実施するものとする。
実施に当たっては、地域の実情に応じて相談員が一定の施設や機関を拠点として、来所相談を受けたり、要請に応じて学校に赴いたりすることもできることとする。
5 専門家チームの設置事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校からの申し出に応じて、発達障害を含む障害の有無に係る判断や望ましい教育的対応等を示すため、教育委員会の職員、教員、心理学の専門家、医師等からなる「専門家チーム」を設ける。
実施に当たっては、地域の実情に応じて専門家チームが一定の施設や機関を拠点としつつ、要請に応じて現地に赴いたりすることもできることとする。
6 個別の指導計画の作成
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導が行えるよう、学校における教育課程や指導計画、下記の「個別の教育支援計画」等を踏まえた「個別の指導計画」の作成を推進する。
7 個別の教育支援計画の作成
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、長期的な視点に立って発達障害を含む障害のある幼児児童生徒一人一人のニーズを的確に把握して、教育、医療、保健、福祉、労働等の関係機関の連携による適切な教育的支援を効果的に行うことができるよう、教育的支援の目標や内容、役割等を記載した「個別の教育支援計画」の作成を推進する。
なお、推進地域においては、上記1~7を全学校種にわたり重点的に実施するものとする。
(5)学生支援員を活用した支援
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、教員志望の学生等を「学生支援員」として幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校へ派遣し、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒の支援に当たらせることができる。
また、芸術系大学の学生等を「学生支援員」として活用し、特別支援学校等の児童生徒を美術等の授業において支援に当たらせることができる。
【参考】「ぬくもりのある日本、みんなが隠れた才能をもっている」~障害のある人たちが想像するアート~平成20年6月障害者アート推進のための懇談会報告書
3.「障害者アート」を推進するための具体的方策(1)芸術としての「障害者アート」
3)大学・大学院等における人材育成。
「芸術系大学の学生・教員が特別支援学校における芸術教育に参加する枠組みを設定するなどの取組は、特別支援学校における芸術教育の推進に資するのみならず、芸術界におけるこうした認識を高め、理解を広めるものである。さらに、このようにして芸術系大学の学生や教員の中で「障害者アート」に対する理解が広がることは、新しい美術の概念を生み出すことになる可能性もある」
実施に当たっては、学生が所属する大学等と、単位認定の有無、学生指導の有無、保険等について、事前に十分に協議すること。
なお、学生支援員が、障害のある幼児児童生徒に支援を行うに際しての基礎的な知識を習得するため、必要に応じて、事前に講習会を実施すること。
(6)理解・啓発
事業の委託を受けた都道府県教育委員会並びに推進地域及び地域内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校は、特別支援教育、なかでも発達障害のある子どもへの支援に関する理解や啓発を推進するため、各地域内において、冊子、パンフレット、ポスター等の作成やメディアやWebページを活用した広報活動等を行う。
(7)特別支援学級等の弾力的運用
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、通常の学級に在籍し、通級による指導を受けていない発達障害を含む障害のある児童生徒への支援について、特別支援学級及び通級指導教室の担当教員による支援も含め、特 別支援教室(仮称)の構想を踏まえ、実践的な研究を進めること。
(8)特別支援学校におけるセンター的機能の活用
下記の取組を含め、全ての特別支援学校のセンター的機能の一層の充実を図る。
1 特別支援教育推進校の指定
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、特別支援学校が、学校教育法に規定されたいわゆる「センター的機能」について、地域の特別支援教育のセンターとして十分機能するようにするため、都道府県内の特別支援学校のうち、特に総合的、重点的な支援を行う特別支援学校を、「特別支援教育推進校(以下「推進校」という。)」として指定する。
推進校においては、複数の障害種、重複障害にどのように対応していくかなどの研究についても行うものとする。
2 センター的機能にかかる旅費の支出
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、特別支援学校のセンター的機能の実施に当たっては、推進校をはじめ特別支援学校の担当教員が、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び他の特別支援学校に赴く際の旅費について、本事業の予算の範囲内で支出することができる。
(9)特別支援教育に関する研修の実施
1 特別支援教育コーディネーターの養成研修
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の「特別支援教育コーディネーター」の養成及び資質向上のための研修について、必要な研修等を計画的に実施するものとする。
その際、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において示した「特別支援教育コーディネーター養成研修マニュアル」等を踏まえ、地域の実情に応じた特別支援教育コーディネーターの養成研修プログラムの具体的内容について、総合推進事業運営会議で検討を行い、その養成研修を実施する。
2 管理職・一般教員・支援員等の研修
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、全ての教員等が、特別支援教育、なかでも発達障害に関する基本的な知識や指導の在り方等を習得できるよう、研修等の状況を把握するとともに、必要な研修を計画的に実施するものとする。
本事業では特に、管理職、一般教員(幼、小、中、高校等別)、特別支援学級担当教員及び支援員(学生支援員を含む。)別の研修を想定しており、ブロック別や出張研修、校内研修、合同研修等の形態も含め、地域の実情に応じて、柔軟かつ計画的に実施するものとする。
特に、学校運営の責任者である校長の特別支援教育に対する理解を深めることが重要であることから重点的に実施すること。
なお、研修の実施に際しては、国・私立学校関係者も受講できるようにすることが望ましい。
3 校内研修の推進
事業の委託を受けた都道府県教育委員会は、上記のほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において、校内研修がさらに実施されるよう、講師等に関する情報を提供するなどその促進に努めるものとする。
4 「発達障害教育情報センター」等の活用
平成20年度に、発達障害のある幼児児童生徒の教育に関する情報等様々な情報を集約し、広く国民や関係者に提供する「発達障害教育情報センター」が、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に設置された。
同センター及び研究所のホームページ等では、教員研修用の講義配信等を行っているので、研修の推進に当たっては、それらの情報も参考にすること。
なお、厚生労働省の「発達障害情報センター」についても、併せて活用されたい。
(1)厚生労働省発達障害関連事業との連携
本事業の実施に当たっては、厚生労働省の実施する「発達障害者支援体制整備事業」と連携協働して行うこととする。
特に、以下の点について配慮すること。
1 特別支援教育総合推進事業運営協議会の設置(2(1))に当たっては、当該事業の担当部局の参画を得るなど効果的な連携を図ること。
2 地域特別支援教育総合推進事業運営協議会の設置(2(1))に当たっては、当該事業における「発達障害者支援体制整備検討委員会」と密接な連携を図ること。
3 推進地域、グランドモデル地域の指定(2(2)(3))に当たっては、厚生労働省事業の「発達障害者支援体制整備事業」における指定地域(障害保健福祉圏域等)との関係を考慮すること。
特に、グランドモデル地域の指定においては、担当課等のご協力の下、可能な限り当該事業と密接に連携の上、本事業を実施することが望ましい。
(2)厚生労働省就労施策との連携
中学校、高等学校及び特別支援学校等においては、発達障害を含む障害のある生徒の就職の支援に関して、厚生労働省が実施する「若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム」を活用するなど、ハローワーク等との連携に特に留意願いたいこと。
(3) 文部科学省初等中等教育局幼児教育課事業との連携
文部科学省初等中等教育局幼児教育課の実施する「幼児教育の改善・充実調査研究」の指定を受けている教育委員会においては、本事業との連携・協力について検討すること。
(4)保育所への配慮
発達障害など障害のある子どもへの早期支援の重要性に鑑み、上記関連事業関係部局と調整の上、保育所も本事業の対象としていることに留意すること。
(1)本事業の実施に当たっては、下記の法令、通知等の内容にも十分留意し、効果的な事業の実施に努めること。
・「発達障害者支援法」(平成16年12月10日法律167号)
・「発達障害のある児童生徒等への支援について」(平成17年4月1日付け17文科初第211号文部科学省関係局長連名通知)
・「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」(平成17年12月8日中央教育審議会答申)
・「学校教育法施行規則の一部改正等について」(平成18年3月31日付け17文科初第1177号文部科学省初等中等教育局長通知)
・「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成18年6月21日法律第80号)
・「特別支援教育の推進のための学校教育法等の一部改正について」(平成18年7月18日付け18文科初第446号文部科学事務次官通知)
・「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備について」(平成19年3月30日付け18文科初第1290号文部科学事務次官通知)
・「特別支援教育の推進について」(平成19年4月1日付け19文科初第125号文部科学省初等中等教育局長通知)
・「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成19年6月27日法律第96号)
・「学校教育法等の一部を改正する法律について」(平成19年7月31日付け19文科初第536号文部科学事務次官通知)
・「重点施策実施5か年計画~障害の有無にかかわらず国民誰もが互いに支え合い共に生きる社会へのさらなる取組~」(平成19年12月25日障害者施策推進本部決定)
・「特別支援教育の更なる充実に向けて~早期からの教育支援の在り方について~(審議の中間とりまとめ)」(平成21年2月12日特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議)
・「高等学校における特別支援教育の推進について」(平成21年8月27日特別支援教育の推進に関する調査研究 協力者会議 高等学校ワーキンググループ報告)
(2)本事業の実施に当たっては、次の資料も参照すること。
・「小・中学校におけるLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」(平成16年1月
文部科学省作成)
・「特別支援教育関係ボランティア活用事例集」(平成19年3月 文部科学省作成)
・パンフレット「特別支援教育支援員」を活用するために(平成19年6月 文部科学省作成)
・「障害のある子どものための地域における相談支援体制整備ガイドライン(試案)」(平成20年3月 文部科学省・ 厚生労働省作成)
(3)推進地域及びグランドモデル地域に指定された地域(自治体)は、文部科学省指定の「特別支援教育総合推進地域」及び「特別支援教育グランドモデル地域」と称することができる。
(4)本事業の実施に伴い、発生した著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)については、原則として文部科学省に所属させるものとする。ただし、広報用に作成したポスター、パンフレット、DVD等の著作権については、この限りではない。
上記に拠らない場合は、別途文部科学省と協議すること。
なお、作成物があるときは、文部科学省が行う本事業の一環として行われている旨、表記することを原則とする。
(5)本事業により、研修やイベントなどを開催したり、巡回相談、学生支援員等事業を実施する際には、文部科学省が行う本事業の一環として行われている旨、関係者に周知することを原則とする。
初等中等教育局特別支援教育課
-- 登録:平成22年07月 --