不登校児童生徒等の実態に配慮した特別の教育課程を編成する必要があると認められる場合、特定の学校に置いて教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成することができる特例については、平成17年7月から文部科学大臣の指定により行うことが可能となっています。ここでは、本制度の概要や学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の指定に係る申請手続等についてお知らせします。 |
(1)概要等
(2)法令,通知等
※この度の名称変更に伴い、当該学校の制度や申請手続き等に変更が生じるものではありませんので
ご留意ください。
(3)手引き
(4)学びの多様化学校の設置を促進するための啓発及びマイスター派遣事業
初等中等教育局児童生徒課生徒指導室