学校教育法施行規則第56条等の規定に基づく同令の規定によらないで教育課程を編成することができる場合(平成17年文部科学省告示第98号)

(平成17年7月6日)
(文部科学省告示第98号)
改正 平成19年12月25日文部科学省告示第146号
同 27年4月1日同      第91号
同 28年3月22日同      第53号


  学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第56条(同令第79条、第79条の6及び第108条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第86条(同令第百8条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、同令の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を次のように定める。
  次の各号に掲げる学校の種類ごとに当該各号に定める規定によらないで教育課程を編成することができる場合は、文部科学大臣が、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校(以下「小学校等」という。)において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間小学校等を欠席し引き続き欠席すると認められる児童若しくは生徒、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第3号を除き、以下同じ。)を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する高等学校の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められる者又は高等学校において、疾病による療養のため若しくは障害のため、相当の期間高等学校を欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法第57条に規定する高等学校の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められる者を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認めて、当該小学校等を指定する場合とする。この場合において、当該指定に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。
1 小学校 学校教育法施行規則第50条第1項、第51条(同令第52条の2第2項に規定する中学校連携型小学校にあっては同令第52条の3、同令第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校あっては同令第79条の12において準用する同令第79条の5第1項)又は第52条の規定
2 中学校 学校教育法施行規則第72条、第73条(同令第26条第3項に規定する併設型中学校にあっては同令第117条において準用する同令第107条、同令第74条の2第2項に規定する小学校連携型中学校にあっては同令第74条の3、同令第75条第2項に規定する連携型中学校にあっては同令第76条、同令第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校にあっては同令第79条の12において準用する同令第79条の5第2項)又は第74条の規定
3 義務教育学校 前期課程にあっては学校教育法施行規則第79条の5第1項又は第79条の6第1項において準用する同令第50条第1項若しくは第52条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領の規定、後期課程にあっては同令第79条の5第2項又は第79条の6第2項において準用する同令第72条若しくは第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定
4 高等学校 学校教育法施行規則第83条又は第84条の規定
5 中等教育学校 前期課程にあっては学校教育法施行規則第107条又は第108条第1項において準用する同令第72条若しくは第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定、後期課程にあっては同令第108条第2項において準用する同令第83条又は第84条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定
附則
  この告示は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省告示第146号) 抄
  この告示は、学校教育法等の1部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
改正文 (平成27年4月1日文部科学省告示第91号) 抄
  公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月22日文部科学省告示第53号) 抄
  この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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